自宅開業と白色申告の方法
個人事業主として自宅開業する場合は、確定申告をする事になりますが、申告の方法として、年の収入が300万未満になりそうならば、白色申告でもいいでしょう。
白色申告は、経理が楽なのですが、同じ白色申告の場合でも、売り上げから経費を引いて300万円以上になる場合は、簡易帳簿を付ける必要はあります。
それ以下になる場合は、帳簿をつける義務が生じません。
経理の方法として、領収書をとっておいて、確定申告の直前にでもまとるて計算するだけでも事足ります。
経理に時間がとられないので、時間が節約できるでしょう。
白色申告でも収入が300万円をこえる場合、帳簿づけの義務が生じるようになります。
帳簿づけといっても、簡易帳簿でいいので、収入と支出が記帳するだけでいいので、青色申告ほどには、手間がかかりません。
でもどうせならば、300万円以上の収入になるのならば、青色申告にして、青色申告の控除を受ける方が有利になることは確かで、青10という名前で、10万円だけ控除を受けられ、簡易帳簿でOKという方法をとることもできます。
とにかく自宅開業といえど、所得税や個人事業税がかかってきますので、確定申告をしなければならないことを頭に入れておいて、領収書やレシートはとりあえず漏らさず保管しておくようにしましょう。
自宅開業レベルでは、最初は白色申告でも良いと思いますが、経営という概念も必要になってくるので、出来るだけ早く青色申告にトライしたほうがいいおとはおもいます。
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カテゴリー:確定申告と税金